楽天ふるさと納税を中心に、ふるさと納税を行った後は寄付金控除の申請が必要です。申請には「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2つの方法があります。
会社員で普段確定申告を行っていない方は、便利な「ワンストップ特例制度」を利用しましょう。一方、普段確定申告をしている方は、「確定申告」の中に寄付金控除を追加して申告することになります。
ここでは「ワンストップ特例制度」を中心に説明します。
「ワンストップ特例制度」対象となる条件
- 確定申告が不要の方(会社で年末調整している方)
- 年間のふるさと納税先の自治体数が5つ以内の方(1つの自治体に複数回寄付しても1カウント)
「ワンストップ特例制度」の手順
- 寄付時(返礼品購入時)に注文画面からワンストップ特例を希望するチェックを入れます。
- 自治体からワンストップ特例の利用申請書が届きます。(またはWEBから入手します)
- 必要書類を同梱の封筒にて自治体に送って完了です。
「ワンストップ特例制度」を利用する際の注意点
- 寄付した翌年の1月10日迄に自治体に書類が到着する必要があります。
- 寄付する毎に書類の送付が必要です。
- 医療費控除等で「確定申告」が必要になった場合、その年に申請済の「ワンストップ特例制度」は無効となります。「確定申告」を行う場合は改めて寄付金控除に追加することを忘れないようにしましょう。
寄付金控除が受けれるタイミング
「ワンストップ特例制度」利用の場合はすべて住民税からの控除となります。
2023年1月1日~12月31日を「ワンストップ特例制度」利用で寄付した場合、2024年6月〜2025年5月で住民税から控除されます(2024年1月10日必着で申請書送付)
寄付金控除されているかの確認方法
毎年5~6月頃に届く「住民税決定通知書」の「摘要」欄をご確認ください。
※給与所得者の場合は、5,6月ごろに勤務先から配布されます。
※自営業等の場合は、5,6月ごろに居住する自治体から郵送されます。
2024年6月に定額減税が実施されますが、ふるさと納税への影響はありません。
理由は、ふるさと納税の控除上限額は減税前の所得割額を基に算定されるためです。これにより、定額減税があってもふるさと納税の控除上限額は変わりません。